和歌山県情報教育研究会


第1条

本会は和歌山県情報教育研究会と称する。

第2条

本会は教科「情報」担当教員の資質の向上と関係諸団体との密接な連絡提携を図り、情報教育に対する理解を深め、教育課程や施設・設備の研究を行い、情報教育の振興を図ることを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 研修会等の開催
2. 情報教育に関する調査研究
3. 研究資料の作成または研究成果物の刊行
4. 前各号のほか本会の目的達成に必要な事業

第4条

本会は事務局を会長の指名する学校内に置くことを原則とする。事務局は、運営、総務、調査研究、広報、会計、事業、渉外等について会務を処理する。

第5条

会員は次のとおりとする。
1. 本県の高等学校及び高等部を設置する学校の校長及び教頭
2. 教科「情報」を担当する教職員
3. 情報教育に関心のある県内学校の教職員等

第6条

本会に次の研究部をおく。専門学科研究部、普通科研究部(総合学科を含む)、定・通研究部、特別支援教育研究部また必要に応じ別の研究部(研究委員会)を置くことができる。

第7条

本会に次の役員をおく。
1. 会長 <1名>
2. 副会長 <若干名>
3. 理事長(事務局長) <1名>
4. 副理事長(研究部長) <若干名>
5. 理事 <7名>
6. 監事 <2名>
会長、副会長、理事長、副理事長および監事は理事会で選出する。理事は、専門学科、総合学科、普通科、定・通、特別支援教育の学校から選出する。ただし、普通科については、紀南地区と紀北地区からそれぞれ選出するものとする。

第8条

役員の任期は1ヶ年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

第9条

役員の任務は次のとおりとする。
1. 会長 <本会を代表し会務を総括する。>
2. 副会長 <会長を補佐し、会長に事故ある時は代理する。>
3. 理事長 <本会及び研究部会の会務を処理する。>
4. 副理事長 <理事長を補佐し、会務を処理する。>
5. 理事 <会務を処理する>
6. 監事 <本会の会務及び会計を監査する。>
会長、副会長、理事長、副理事長、理事で理事会を構成する。

第10条

会議は総会・理事会の2種とし、総会は毎年1回これを開催し、会長が招集する。理事会は年2回開催する。

第11条

本会の経費は会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
年会費は、各校5,000円とする。ただし、特別支援教育学校、併設定時制校及び分校については、3,000円とする。

第12条

本会は、必要に応じて顧問をおくことができる。顧問については、会長が推薦し、総会で承認するものとする。

第13条

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第14条

本会則は総会の決議を経なければ変更することができない。

(附則)
この会則は平成15年09月22日より施行する
この会則は平成17年06月09日より施行する
この会則は平成19年06月07日より施行する
この会則は平成21年06月11日より施行する


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